債務の総額が一桁増えてしまう。整理するにも家は手放したくない。
そんな人のための整理法が個人再生だ。
個人再生手続は多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに債務の一部を弁済する再生計画を立てそれを実行にすれば個人の残債務が免除されるという制度。
利息の減額や支払い期間の延長だけではなく元金までが多くの場合減額される。この点が任意整理とは大きく異なる。
個人再生の申し立てには次の要件を満たす必要がある。
・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
法的には個人で手続き可能だが、かなり複雑な手続きが必要なので通常は司法書士、弁護士などに代行してもらうのが一般的だ。
個人再生には何種類かあるのでどの個人再生が自分に適しているのかを良く調べみるといいだろう。
ネット上には無数に個人再生の情報が出回ってるので簡単に情報にありつけるはずだ。
■参考■
★雅法律事務所
メールでの無料相談がありがたい。首都圏の方は一度めーるしてみるべし。
★新橋法務司法書士事務所
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